学校教育法施行令 第1条(学齢簿の編製)★★

<第1条>(学齢簿の編製)★★

(1)市(特別区を含む。以下同じ。)(((町村の教育委員会)))は、当該(((市町村)))の(((区域内)))に住所を有する(((学齢児童)))及び(((学齢生徒)))(それぞれ(((学校教育法)))(以下「法」という。)第18条に規定する(((学齢児童)))及び(((学齢生徒)))をいう。以下同じ。)について、(((学齢簿)))を編製しなければならない。 (2)前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。