2012-03-05 学校教育法施行令 第29条(学期及び休業日) 学校教育法施行令 <第29条>(学期及び休業日)★★公立の学校(大学を除く。)の(((学期)))及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、(((市町村)))又は(((都道府県)))の設置する学校にあつては当該(((市町村)))又は都道府県の(((教育委員会)))が、公立大学法人の設置する(((高等専門学校)))にあつては当該公立大学法人の(((理事長)))が定める。 cf.私立の学校→(((都道府県の知事)))