学校教育法施行令 第2条(学齢簿の作成期日)★

<第2条>(学齢簿の作成期日)★

(((市町村の教育委員会)))は、毎学年の初めから(((5月前)))までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に(((満6歳)))に達する者について、あらかじめ、前条第1項の(((学齢簿)))を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。