学校教育法施行令 第19条(校長の義務)★
<第19条>(校長の義務)★
(((小学校)))、(((中学校)))、(((中等教育学校)))及び(((特別支援学校)))の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の(((出席状況)))を明らかにしておかなければならない。
<第19条>(校長の義務)★
(((小学校)))、(((中学校)))、(((中等教育学校)))及び(((特別支援学校)))の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の(((出席状況)))を明らかにしておかなければならない。