学校教育法施行令 第1条(学齢簿の編製)★★

<第1条>(学齢簿の編製)★★(1)市(特別区を含む。以下同じ。)(((町村の教育委員会)))は、当該(((市町村)))の(((区域内)))に住所を有する(((学齢児童)))及び(((学齢生徒)))(それぞれ(((学校教育法)))(以下「法」という。)第18条に規定する(((学齢児童…

学校教育法施行令 第2条(学齢簿の作成期日)★

<第2条>(学齢簿の作成期日)★(((市町村の教育委員会)))は、毎学年の初めから(((5月前)))までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に(((満6歳)))に達する者について、あらかじめ、前条第…

学校教育法施行令 第19条(校長の義務)★

<第19条>(校長の義務)★(((小学校)))、(((中学校)))、(((中等教育学校)))及び(((特別支援学校)))の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の(((出席状況)))を明らかにしておかなければならない。

学校教育法施行令 第22条の3(盲者等の心身の故障の程度)★★

法第75条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 視覚障害者 両眼の視力がおおむね(((0.3)))未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によ…

学校教育法施行令 第29条(学期及び休業日)

<第29条>(学期及び休業日)★★公立の学校(大学を除く。)の(((学期)))及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、(((市町村)))又は(((都道府県)))の設置する学校にあつては当該(((市町村)))又は都道府県の(((教育委員会)))が、公立大学法人の設…